こんにちはまんぷくです(●´ω`●)
今回は高額介護サービス費についてお話しします。
デイサービスやヘルパーなどの介護保険サービスは、それぞれの所得に応じて1~3割の負担で利用することが出来ることを介護保険負担割合証について←の記事にて説明させていただきました。
1割の負担で済むとは言え、毎日デイに言ったりショートステイを利用したり、福祉用具等を色々借りていると月々の料金は2万、3万を超えてくることもあります。そんな高額請求に困っている方々を救済するシステムが「高額介護サービス費」というわけです。
このブログでは介護保険サービスの仕組みがわからない人や困っている方に向けて、できるだけわかりやすく説明しています。なので気軽に読んでいただければと思います♪
それではいきます♪
高額介護サービス費とは
まず高額介護サービス費を簡単に説明すると
・それぞれに定められた介護サービス利用料の上限額を超えた分が返ってくるシステム
・上限額は前年度の所得などによって決まる
・上限を超えると自動的に申請書が送られてくる
こんな感じです。
上限額とは
それぞれの所得に応じて上限額が定められています。具体的には↓の通りです
※サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」 (mhlw.go.jp)より
実際には生活保護を受けていると介護サービス費も支給されることが多いので高額介護サービス費を使用することはないですね。
気を付けないといけないのが「非課税世帯」の捉えかたですね。
高齢夫婦が非課税世帯でも課税対象の娘が一緒に住んでいるとその世帯は「課税世帯」となってしまいます。
もう一つ。グラフの中に(世帯)と書いてありますが、これはその世帯で合算した金額の上限です。例えば夫が利用料の限度を超えてなくても妻と合算すれば超えるといった場合に適用されるわけですね。
あくまでこの料金というのは介護サービス利用料なので、それ以外の物は対象となりません。例えば
・ショートステイの居住費や食費
・福祉用具の購入や住宅改修
・その他デイなどでの雑費
こういったものは支給対象となりません。ケアマネさんが持ってくる利用票別表に書いてある事柄が対象ってわけですね。
申請方法について
高額介護サービス費は、基本的には利用した際に上限額を超えるようなことがあると、約2~3か月後に自動的に市の方から払い戻しの通知と申請書類が送られてきます。届き次第、各市区町村の窓口に提出しちゃいましょう。提出した2か月後くらいに支給されるようになります。
一応提出期限が2年となっています。後回しにせず忘れないうちに出すのが吉です。一度申請すると後は自動的に更新されるので他の証書と比べると楽ちんですね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
高齢になり介護サービスを受けるようになるといろいろと出費がかさむようになります。
その点、日本は福祉の制度が充実しており、いろいろな形で生活を支援してくれます。
今回は「介護サービスをたくさん利用した際に一定の金額を越えると、その超えた分だけ払い戻しがされる高額介護サービス費」についてお話させていただきました。
もし周りに
「介護に手がかかって大変だけど、これ以上は金額的にも無理💦あきらめるしかない…」
って方がいたらこの高額介護サービス費について教えてあげてくださいね(●´ω`●)
それではまた