要介護・要支援認定、認定調査とは【わかりやすく解説】

介護保険

こんにちはまんぷくです(●´ω`●)

今回は前回の介護保険被保険者証の話の続き「要介護認定」について説明していきたいと思います。

デイサービスやヘルパーなどの介護保険サービスは要介護認定或いは要支援認定を受けることで初めて利用できます。その認定を受ける方法とは?どのようにしたらいいのか?どういった基準になるのか?そのあたりを説明していきます♪

またこのブログでは極力専門用語は使わず、私のお母ちゃんに伝わるくらいの文章で書いてますので、気楽に読んでいただければと思います。

要介護認定とは

要介護認定とは簡単に言うと「介護にかかる手間を現す基準」です。

どれだけ生活の中に他者からの支援が必要か」というものを数値化して現したものが要介護度なわけです。極端な話、どれだけ重い病気をもっていようとも自分で身の回りのことができていれば軽めの認定結果になりますし、逆に体は元気だけど他者からの助けがないと生活できない方は重い認定結果となります。

要介護度は自立から要支援1,2、要介護1,2,3,4,5のような流れで右に行けば行くほど重い診断となります。

基準となるのは「支援にかかる時間」です。これを認定の調査に来た調査員が色んな質問をする中でチェックしていくわけです。その辺りについては次の章の「介護認定の流れ」で説明しますね

要介護認定の流れ

要介護認定の主な流れは以下の通りです↓

①介護認定の申請の為、申請書と介護保険被保険者証※を市町村の担当窓口に提出する
②認定調査員が自宅(あるいは施設や病院)に訪問し一次調査を行う
③一次調査から計算された「介護の手間の時間」をコンピューターで算出→一次判定
④一次判定と調査員が調査時に書いた特記事項、かかりつけ医の主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で最終的な二次判定が行われる。
⑤新しい介護保険証を発送。

※介護保険被保険者証ってなに?って方はこちらで分かりやすく説明しています

※厚労省HPより抜粋

てな流れです。

ややこしいので簡単に言うと
・申請をすると市から調査員が来て色々質問される
・質問結果と医師の意見書をもとに審査会でいろいろ話し合いが行われる。
・認定結果発送される

てなだけです。

それではそれぞれの項目について詳しく説明しますね。

介護認定の申請

①介護認定の申請の為、申請書と介護保険被保険者証を市町村の担当窓口に提出する

介護認定の一番初めのステップは申請書を提出するところからです。市町村の担当窓口というのは、例えば岡山ですと各区の福祉事務所の介護サービス係とかですね。

申請用紙を窓口で受け取ってその場で書いてもいいですし、ダウンロードして記入してから持って行っても構いません。ただ福祉事務所が日によっては混んでる可能性もあるので、できれば記入してから持って行った方が良いでしょうね。ダウンロードは↓からできます。

介護認定 申請書

介護認定 申請書 記入例

申請者は基本的には本人・家族ですが、担当ケアマネがすでについている場合はケアマネにお願いすることがほとんどだと思います。
新規の場合はお住まいの地域の地域包括支援センターに代行を依頼することもできます。ですが、ご自分で行くことが出来る場合は、自分でもしくは家族ができるだけ提出するようにしましょう。
すでに施設に入所している場合は施設の相談員に。入院している場合はソーシャルワーカーが代行することもできます。

また、すでに認定を受けていて更新の申請をする場合についてですが、提出することが出来るのは有効期限が切れる60日前となります。
例えば5月30日に切れるのであれば4月1日から提出できます。ここで一つ気を付けないといけないのが、有効期限が8月31日までの場合、7月・8月といった31日が続く月は、提出できるのは7月の1日ではなく2日以降になります。
まぁこの辺は提出した際に窓口の人が「今月は2日からですよ~」ときっと優しく教えてくれるので大丈夫です(●´ω`●)

あと大事な事ですが、要介護認定には「主治医の意見書」は必須です。
つまりかかりつけ医に書類を書いてもらう必要がある→病院に行っていないといけない
てなわけです。ごくまれに
👴「わしゃあ生まれてこのかた病気したこともないし、病院にかかったこともないんじゃ~」
って方がいますが、それだと認定を受けられません💦なので認定を受ける際には必ず病院にかかる事。そして先生に「認定の申請を受けるので一筆書いていただきたい」旨を伝えることが大事です。

申請をすると市の方が先生に主治医の意見書の依頼の書類を送るようになるわけです。先生も急にそんな書類が来てびっくりしないように事前に伝えておきましょう。

認定調査

②認定調査員が自宅(あるいは施設や病院)に訪問し一次調査を行う

申請をすると今度はケアマネ協会の人、或いは市の調査員の方から調査に伺う日程調整の連絡が来ます。
本人が受け答えが可能であればいいのですが、認知症なので難しい場合は対応できる家族等が日程調整し、必要であれば調査の日も付き添うようにしましょう。

必要であればというのは、基本的には高齢の方々皆さま「取り繕う」ことが多いからです。主治医の前でシャキッとするあれの事です。
普段できていないことをできると言い、普段ふらふら歩くのになぜかその時だけしゃんと歩く。そんな風にされてしまうと、認定が軽く出てしまい必要な支援が受けられないかもしれません。
その結果想定外の結果が出てしまう事もあるので、そのような状況が考えられる場合はできるだけ付き添うようにしましょう。

実際の調査中に本人の手前では言い辛いとしても、場所を変えるor手紙を渡すor後で電話をするなどの手段で本来のご本人のありのままの姿を伝えることは非常に大事です。

また無料で自分で一次判定をシュミレーションすることも可能です。判定がどのような結果になりそうか気になる方や、想定して今後の動きを計画しておきたい方は平成21年度版 要介護認定一次判定シミュレーション (j-dental.or.jp)←を利用してみてもいいと思います。

一次判定

③一次調査から計算された「介護の手間の時間」をコンピューターで算出→一次判定

認定調査員は認定調査の研修を受けたものだけができる仕事です。私もその資格を持っていますし、何ども認定調査をしてきました。
調査時に行う質問は74項目あり↓のように分類されます

食事に関することや移動に関することなど、それぞれのカテゴリーでどれくらい時間を要するかを判定するわけです。その時間の合計で↓

のように結果が出るわけです。
食事を食べる身体能力はあっても、食べるという事が認識できず常に介助が必要な状態だと「介護の手間」になりますよね。”あの人は元気なのに何で私より認定が重いのかしら”といった話がよくデイサービスなどでも交わされますが、そこにはいろいろな深い理由があるのだと思います。

二次判定

④一次判定と調査員が調査時に書いた特記事項、かかりつけ医の主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で最終的な二次判定が行われる。

調査による一次判定だけではなく、主治医の意見や調査項目だけではわからない「特記事項」という欄に調査員の方がどれだけこと細かく実情を書いているかも認定結果には大きく左右されます。

また最終的な判断を下す介護認定審査会は保健(保健師)・医療(医師・歯科医師・薬剤師)・福祉(社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員)の3つの分野の学識経験者から5名の構成で成り立つように設計されています。
任期は2年です。

介護保険証発送

新しい介護保険証を発送

そんなこんなでやっとこさ新しい介護保険証が届くというわけです。

以上の流れがスムーズにいけば申請した月の翌月月初~中旬にかけてあたりで新しい介護保険証が届くと思います。ですが例えば主治医が非常勤勤務で意見書を書く暇がなくて遅れた、といったことや調査員が調査先と全然連絡が取れず、或いは訪問しても家に不在・・・といったことから遅れることもしばしばあります。

遅れそうなときは市から遅れる旨の手紙が届きますので確認し、もしすでにサービスを利用していて担当のケアマネがついている場合は「遅れるらしいよ~」と早めに伝えてあげましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか

今回は要介護認定と認定調査に関する記事を書かせていただきました。

もっと細かい内容や伝えたいことはたくさんあるのですがまた別の機会で書かせてもらおうと思います。

一度認定の結果が出ると長いと3年間の有効期間が与えられます。結構長いですよね💦その間は決められた認定結果でサービス調整をしていくわけです。
もちろん途中で「区分変更」と言って認定の変更を申請することも可能ですが、ノーリスクってわけではありません。なので認定の際にはしっかりきちんと伝える事が大事です。

あと、これ絶対に守ってほしいのですが。どんな結果でも調査員の方を責めないであげてほしいです💦というのも調査員の記録はきちんと残るようなってますし、前後の認定や医師の意見書との整合性をとることなどから、そもそも嘘や悪意をもって軽めにとか重めには書けない訳です。
稀にそういう苦情を言われるご利用者やご家族様もいらっしゃるので念のため書かせていただきました。

また区分変更についても書いてみようと思いますね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまた

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