【令和5年度】介護保険被保険者証と被保険者【わかりやすく解説】

介護保険

こんにちはまんぷくです(●´ω`●)

前回は介護保険制度の背景や財源について説明してきました。
やはり物事を理解していくにはその背景やどうやってそれが成り立っているのかを知る必要がありますよね♪
特に介護保険は身近にありながらもとても複雑であり、多くの方が理解に苦しむ制度だと思います。

今回はそんな介護保険において主軸となってくる「被保険者とは何か?」についてわかりやすく説明していきたいと思います。

介護保険被保険者証とは

65歳になると、その誕生月に市区町村から「介護保険証」というものが交付されます。
↓こういうやつです

   ※参考 http://kaigon.net/oyakudachi/youkaigo.html

この介護保険証こそが介護保険サービスを受けるために必要なものなわけですが、一番初めは真ん中上位にある要介護状態区分等のところが空白になってます(写真では要介護1となってるところです)。
これは要介護認定を受けることでランク付けされ印字されるようになっています。

※要介護認定については色々説明したいことがあるのでまた次の章で説明していきますね。

この介護保険証は65歳以上の方全員が交付対象となってます。
また、40歳~64歳の方でも特別な条件のもと介護保険証を受け取ることが出来ます。特別な条件というのは↓の特定疾病により介護状態となった場合の事です。

※参考 厚生労働省 介護保険について

ただ単にこけて足を骨折して・・・とかではだめってことですね。

まずは、介護保険のサービスを利用するには介護保険証が必要だという事。
そして基本的には65歳になると介護保険証が市区町村から送られてくること。
さらに要介護認定を受けることで要介護のランク付けをされるという事(特例で40~64歳でも可)。

この辺りを押さえておきましょう♪

被保険者と保険料の支払い義務について

続いて被保険者と保険料の支払いについて話をしておきます。

まず1段階目、40歳になった時です。この時点で第2号被保険者と呼ばれるようになります。
40歳を過ぎると生活習慣病等により身体に様々な疾病のリスクを抱えやすくなってきます。前述した特定疾病に罹るといったこともあるかもしれません。もし特定疾病に罹り、介護が必要な生活になった時は介護認定を受けて介護保険のサービスを利用することが出来るのがこの第2号被保険者です。

そういった背景もあり、40歳になると介護保険料を支払う義務が発生してくるわけです。介護保険料は健康保険と同じように徴収されます。会社員であれば健康保険、個人事業主であれば国民健康保険料に組み込まれます。

次に2段階目、65歳になった時です。65歳になると今度は第1号被保険者と呼ばれるようになり、2号から1号へチェンジします。
65歳になっても市区町村などに介護保険料を支払う義務があり、今度は年金から自動的に天引きされます。その代わり介護保険サービスを1割負担で受けられますよってわけですね。

岡山での介護保険料の料金については↓です

※参考 厚生労働省「令和5年度 介護納付金の算定について

着実に支払金額が増加してきていますね・・・🤔

さいごに

いかがだったでしょうか

今回は介護保険証と介護保険被保険者についてお話させていただきました。

介護保険証って何?なんで40歳になると介護保険料を支払わないといけないの?

なんて聞かれることもよくあります。その答えがこの記事には書かれていると思いますので、是非何度か読み直して理解をしていただけたらと思います(*´▽`*)

それではまた

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